航空自衛隊達第9号

平成10年4月20日

航空幕僚長 空将 平岡裕治
改正 平成11年6月30日 航空自衛隊達第20号
平成15年3月26日 航空自衛隊達第8号

航空自衛隊の教育訓練に関する訓令(昭和41年航空自衛隊達第21号)第73条及び第82条の規定に基づき、航空自衛隊の英語技能検定に関する達を次のように定める。

航空自衛隊の英語技能検定に関する達(登録報告)

航空自衛隊の英語技能検定に関する達(昭和44年航空自衛隊達第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊の英語技能検定(以下「英語検定」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(英語検定の区分)

第2条 英語検定は、課程検定及び一般検定に区分する。

2 課程検定は、別表第1に掲げる課程の学生を対象として実施する。

3 一般検定は、定期検定と臨時検定に区分し、当該検定の実施は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 定期検定は、毎年おおむね1回航空幕僚長の定める期日に部隊等の長(編制部隊及び機関の長並びに航空幕僚監部の部長、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官をいう。以下同じ。)が第3条第1項の規定により指名する者を対象として実施する。

(2) 臨時検定は、航空幕僚長が必要と認める場合において、その都度指名する者を対象として別に定めるところにより実施する。

(英語検定の対象者)

第3条  定期検定の対象者は35歳(実施年度の4月1日現在)以下の幹部自衛官及び曹たる自衛官並びにその他受験を希望する隊員のうち部隊等の長が指名する者とする。

2 35歳以下の幹部自衛官及び曹たる自衛官は、課程検定及び一般検定にかかわらず、3年に1回以上は英語検定を受検するものとする。

(英語検定の種類)

第4条  英語検定は、国際コミュニケーション英語能力テスト(以下「TOEIC」という。)及び基礎英語能力試験(以下「基礎試験」という。)の2種類の試験により実施する。

2 一般検定でのTOEICは、基礎試験合格者に対して実施する。

(英語検定の等級)

第5条  英語検定の等級区分は、TOEIC及び基礎試験の得点によって1級、2級、3級、4級、5級及び6級とする。

2 TOEIC及び基礎試験の得点による等級区分ごとの判定基準は、別表第2に定めるとおりとする。

3 5級を取得した者は、基礎試験に合格したものとする。

(等級の有効期限)

第6条 35歳以下の幹部自衛官及び曹たる自衛官の等級の有効期限は、受験日から3年を経過した後の年度末までとし、それ以前に英語検定を受検した場合には、その等級により更新されるものとする。

2 前項以外の隊員の等級の有効期限は、次に受験するまでとする。

3 5級以上を取得した35歳以下の幹部自衛官及び曹たる自衛官のうち、有効期限を過ぎた者は、5級を保有しているものと見なし、その有効期限は、次に受験するまでとする。

4 6級を取得した35歳以下の幹部自衛官及び曹たる自衛官のうち、有効期限を過ぎた者はその級を失うものとする。

(試験委員会)

第7条 英語検定の業務を実施する機関として幹部候補生学校に航空自衛隊英語技能検定試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 年度試験実施計画の立案及び同案の航空幕僚長への上申

(2) 基礎試験の問題作成

(3) TOEICに関する手続

(4) 技能の評価判定

(5) 判定結果の航空幕僚長への報告及び関係部隊等の長への通知

(6) 受験に関する調整

(7) 英語検定に関するデータの管理

(8) 英語能力及び試験結果に関する分析、評価

(9) その他航空幕僚長が命ずる事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員長、副委員長、一般委員、試験官及び幹事をもって組織する。

2 委員長、副委員長、一般委員、試験官及び幹事は、別表第3に定めるとおりとする。

3 委員長は、航空幕僚長の命を受け委員会を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

5 一般委員は、委員長の命を受け年度試験実施計画の立案、その他これに関連する業務を担当する。

6 試験官は、委員長の命を受け試験問題の作成、試験の実施、採点、その他これらに関連する業務を担当する。

7 幹事は、委員長の命を受け委員会の庶務を担当する。

(年度試験実施計画)

第9条 航空幕僚長は、年度試験実施計画を定め、年度当初において部隊等の長に示す。

2 前項の年度試験実施計画の作成にあたっては、次の各号に掲げる事項を含める。

(1) 検定の区分

(2) 試験期日

(3) 試験地

(4) その他必要と認めるもの

(受験者の通知)

第10条 受験者については、課程検定にあたっては別表第1の左欄に掲げる学校等の長(以下「学校長」という。)が、また、定期検定にあっては部隊等の長が委員長の定めるところにより、それぞれ委員長及び第12条に定める試験管理官に通知するものとする。

(試験の実施要領)

第11条 委員長は試験の実施要領を定め、第12条に定める試験管理官に通知するものとする。

2 委員長は、前条の通知に基づき、試験問題等を第12条に定める試験管理官に送付するものとする。

3 学校長等及び部隊等の長は、年度試験実施計画に基づき受験を命ずるものとする。

(試験管理官)

第12条 試験を実施するため、試験地ごとに試験管理官(以下「管理官」という。)を置く。

2 課程検定の管理官は、学校長等とし、一般検定の管理官は、試験地とされた基地又は分屯基地の基地業務を担当する部隊又は機関の長とする。

3 管理官は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 試験問題等の保管

(2) 試験の実施

(3) 試験終了後の試験問題等の返送

4 管理官たる部隊又は機関の長は、試験実施のため、所要の試験監督官を置くことができる。

(受験停止)

第13条 管理官は、受験中不正行為のあった者に対し、受験停止を命ずることができる。

(試験場設置等の支援)

第14条 試験場が設置される基地又は分屯基地に所在する部隊又は機関の長は、管理官に対して試験場の設置その他試験の実施に関し、所要の支援を行うものとする。

(試験結果等の報告及び通知)

第15条 委員長は、試験結果等について別紙様式に定める年度航空自衛隊英語技能検定試験結果等報告書を作成し、翌年度の4月30日までに航空幕僚長(教育課長気付)に報告するものとする。(10−T72(D))。

2 委員長は、受験者の試験結果について受験者の所属する部隊等の長に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた部隊等の長は、人事記録に関する達(昭和38年航空自衛隊達第22号)第11条の2に規定する処置をとるものとする。

(秘密の保全)

第16条 委員会の組織に属する者、管理官及び試験監督官は、試験問題その他職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(記録及び分析)

第17条 航空中央業務隊司令は、委員長の依頼に基づき、空幕電算機により次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 試験実施に関するデータの管理

(2) 試験結果の記録及び分析

(3) 英語能力に関する分析及び諸統計の作成

(英語検定以外のTOEIC受験者の特例)

第18条 英語検定以外のTOEICを受験した者については、過去2年以内の得点が470点以上の場合において、得点に応じた等級を認定する。この場合の等級の有効期限については、第6条の規定を準用する。

2 部隊等の長は、前項の規定に該当する者について委員長に通知するものとする。

3 第15条第1項及び第2項の規定は、委員長が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

4 第15条第3項の規定は、部隊等の長が前項の規定に基づき委員長から通知を受けた場合について準用する。

(委任規定)

第19条 この達に定めるもののほか、この達の実施について必要な事項は、委員長が定めるものとする。

附 則 

1 この達は、平成10年4月20日から施行する。

2 この達の施行の際、施行前において次の表の左欄に掲げる等級を取得したものは、施行後から同表の右欄に掲げる等級を取得したものと見なす。なお、等級の有効期限は、第6条の規定を準用するものとし、当該起算日はこの達の施行日とする。

   施  行  前   施  行  後
等  総 合 1 級    3   級
級  総 合 2 級    4   級
区  総 合 3 級    5   級
分  総 合 4 級    6   級

3 平成8年度及び9年度に航空自衛隊においてTOEICを受験した者の等級は第18条の規定を準用する。

4 航空自衛隊幹部学校指揮幕僚課程学生選抜規則(平成7年航空自衛隊達第5号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第3号中「総合3級以上」を「5級以上」に改める。

5 航空自衛隊の基本教育に関する達(昭和41年航空自衛隊達第18号)の一部を次のように改正する。

別表第3の2中級航空管制員課程の項中「航空自衛隊の英語検定3級以上」を「航空自衛隊の英語検定5級以上」に改める。

附 則(平成11年6月30日航空自衛隊達第20号)

この達は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号)

1 この達は、平成15年3月27日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている改正前の航空自衛隊文書管理規則別紙様式第1による様式は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。